2020年8月18日火曜日

袴田さん不当逮捕から54年 


                                                                                                                

                                                                                                                         2020818
 最高裁判所第3小法廷 
林 道晴 裁判長殿
袴田巖さんの一刻も早い再審開始決定を求める要請書
袴田さんは54年前の818日、静岡県警によって不当逮捕されました。静岡県警は捜査終了後の報告書で、「犯人は袴田以外にはない、袴田に間違いがないということを強く袴田に印象づけることにつとめる」と、取り調べにあたっていたことが記載されています。捜査に行き詰った県警が、元プロボクサーでアリバイのない袴田さんを、犯人にデッチ上げようとしていたことの証拠に外なりません。
ところで、43年前袴田さんは、無実の訴えを「上告趣意書」として最高裁あて提出しています。この中で、穿けないズボンのこと、ズボンの端切れは警察が仕組んだもの、犯行着衣の2枚のシャツの穴の位置の違いなど、警察の違法捜査を厳しく指摘し、無実の訴えを繰り返し述べています。
また、裁判については「一、二審の誤まった裁判は、必ず、最高裁で正されると確信致すものである」と、期待も抱き、一方で裁判は国民の問題として、「この不当かつデタラメが最高裁に於いて黙視されるようなことがあったら、正義は滅び、国もやがて滅びるであろう」と、述べています。
この43年前の上告趣意書の無実の訴えを改めて受け止め、一刻も早い再審開始決定を求めるものです。
                  浜松 袴田巖さんを救う市民の会
共同代表  渥美 邦夫・寺澤 暢紘

2020818


静岡県警察本部長 山本 和毅 殿


袴田巖さんの54年前の不当逮捕抗議申入書

 
袴田巌さんが身に覚えのない罪で、事件発生から50日後の1966818日に不当逮捕され今年で54年になります。

袴田さんは逮捕から4日後の、822日午後440分から約5分間、清水警察署において弁護人との接見時の会話が、盗聴行為によって「秘密交通権」が侵害されました。
 刑事訴訟法391項は、被疑者・被告人は捜査機関に接見の内容を、知られることなく弁護人と接見する権利として秘密交通権が保障されています。

 このような貴職による違法な接見盗聴は、刑事司法制度の根幹を揺るがす重大な事態であり、静岡県民に対する犯罪行為と言わざるを得ません。

また、袴田さんは殺された専務と格闘した際に、専務から向こう脛を蹴られたと自白させられていますが、逮捕時の身体検査では向こう脛の傷はありませんでした。これは逮捕後の取調の最中に警察官によって作られた傷であり、拷問による自白の強要に外なりません。

貴職による違法な接見盗聴、深夜まで及んだ長時間の取調、拷問による自白の強要、さらには数々の違法な証拠のねつ造などにより、無実の袴田巌さんは犯人に仕立て上げられ、今もなお冤罪は晴れていません。 
 
無実の袴田さんの不当逮捕は、捜査の行き詰まりを隠し、事件解決を焦った結果であり、県民の財産、生命を守るべき貴職の責務を逸脱したもので認められません。
従って、現在審理中の最高裁に於いて、貴職の袴田さんに対する違法捜査の全てを明らかにし、袴田さんの冤罪を晴らすこと強く求めるものです。


              浜松 袴田巖さんを救う市民の会
               共同代表 渥美 邦夫・寺澤 暢紘


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