死刑廃止・タンポポの会「わたげ通信」より。
「再審中の死刑不執行確認訴訟」大阪で裁判始まる!
再審請求中の死刑執行は憲法違反!
2018年7月6日の7人の死刑執行は、歴史に残る大虐殺だが、そのうち4人が再審請求中であったという。117名の死刑確定者のうち再審請求中の人は、92名。死刑確定者の多くが再審請求している。刑事訴訟法 第442条に「再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。」としながらも「但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。」とある。現実に、再審請求で、これまで4人の死刑確定者が社会に生還している。すがる思いは当然のこと。諦めずがんばってほしい。
さて、2017年7月13日、死刑執行された2人のうち1人が再審請求中で、「異例の執行」とメディアは注目した。同年、12月19日にも2人に執行があり、どちらも再審請求中だったが、1人が少年事件であったため、そのことのほうが注目された。そして、今度の大量執行。過去2度の執行は、今回の7人中4人が再審請求中でも問題にさせないための地ならしだったのかと思うと、人の命を政治的にしか考えられない政府に、ますます腹が立つ。しかし、このまま、再審請求中の死刑執行を黙って見ていていいはずがない。
実は、大阪拘置所の松本健次さんが、「再審請求中の執行は違法」という裁判を提起した。原告の松本さんは、2000年に最高裁で死刑確定したが、2005年以降、再審請求を繰り返し、現在は7度目の特別抗告中。
◎請求の趣旨
原告は、大阪拘置所長に対して、確定死刑判決に基づく死刑執行は、再審請求中であるた
め、執行は違法であり、原告が死刑執行に応じる義務のないことを確認する。
◎請求理由を簡単にまとめると、
1、国際的に死刑制度廃止を求められているのに応じていない。
2、法務大臣の執行権限と死刑を執行停止権限に言及。第8次再審請求も準備している。
3、アムネスティ・インターナショナルから、日本政府に対して特に死刑執行しないようにと申し入れている2人のうちの1人である。
4、再審請求中の執行の違法性を刑事訴訟法違反、憲法(裁判を受ける権利)違反と主張している。
5月31日、第1回弁論期日があった。大阪地裁(松永栄治裁判長)。傍聴人は、アムネスティ東京、アムネスティ大阪、他に支援者数名とメディアが5~6人(毎日、産経、共同ほか不明)。原告(健次さん)側は代理人2人、被告(国)側は、代理人3人。被告(国)は、認否を留保し、内容のない答弁書を提出。裁判官から「答弁書の内容はいつになるのか」と問われ、「7月6日までには」と答えたそうだ。次回期日は7月13日午前11:30~。
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