2018年9月29日土曜日

報道「再審請求中の執行違法」

産経ニュース 2018.5.31 11:07更新
「再審請求中の執行違法」死刑囚が国を提訴 大阪地裁
 京都府と滋賀県で平成2~3年、男女2人を殺害したとして強盗殺人罪などに問われ、最高裁で死刑が確定した松本健次死刑囚(67)が、再審請求中に刑を執行するのは違法だとして、執行に応じる義務がないことの確認を求め、国を提訴した。大阪地裁(松永栄治裁判長)で31日、第1回口頭弁論が開かれ、国側は認否を留保した。 国側は次回以降、詳しい主張を明らかにする。
 松本死刑囚は、実兄(自殺)と共謀し、2年に京都府城陽市のいとこの男性=当時(36)=を、3年に滋賀県湖北町(現・長浜市)の顔見知りの女性=当時(66)=を殺害したとして、一審大津地裁と二審大阪高裁で死刑判決を受けた。
 訴状によると、松本死刑囚は17年7月以降、7回再審請求。第7次請求は特別抗告中。「請求中の執行は再審開始決定を受ける権利を侵害するもので、憲法違反だ」と主張している。
 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
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再審請求の死刑囚、執行拒否求め提訴…大阪地裁
 2018年05月31日  
 京都、滋賀両府県で1990~91年、資産目当てに2人を殺害したとして強盗殺人罪などで死刑が確定した松本健次死刑囚(67)が、国を相手に、再審請求中は死刑執行を拒否できることの確認を求める訴訟を大阪地裁に起こした。31日の第1回口頭弁論で国側は、請求に対する意見を留保した。
  訴状などによると、松本死刑囚は兄と共謀、いとこと近隣女性の計2人を殺害し、不動産の権利書類などを奪ったとして起訴。1審・大津地裁が93年に死刑を言い渡し、2000年に最高裁で確定した。05年以降、再審請求を繰り返し、現在は7度目の特別抗告中。松本死刑囚は「裁判を受ける権利を保障した憲法に反する」と主張している。
 刑事訴訟法は、再審について「刑の執行を停止する効力はない」と規定。法務省は昨年、18年ぶりに再審請求中の死刑囚3人の執行に踏み切った。
2018年05月31日 Copyright © The Yomiuri Shimbun
 ◎上記事は[読売新聞]からの転載・引用です 

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