昨日(8月23日)「袴田巖さんの再審無罪を求める実行委員会」による最高裁への要請を行いました。大崎事件の最高裁決定を批判し、山崎裁判長の退官前の不当な決定を出させず、何としても再収監をさせないという強い意思を込めて行いました。
以下、要請書の内容です。
2019年8月23日
最高裁判所第三小法廷
裁判長 山﨑 敏充 殿
裁判長 山﨑 敏充 殿
袴田巖さんの再審開始決定を求める要請書
袴田巖さんは53年前の8月18日、事件から49日目に逮捕されました。
静岡県警は「犯人は袴田以外にない。犯人は袴田に絶対間違いがないということを強く袴田に印象づけることにつとめる」(「清水市横砂会社重役宅一家4名殺害の強盗殺人放火事件捜査記録」静岡県警作成)と、何としても袴田さんを犯人とするため、拷問を含んだ違法な取調により犯人に仕立て上げたものです。
こうした静岡県警の不当な逮捕により、袴田さんは「冤罪なれど死刑囚」(袴田さん獄中手記より)として、今もなお冤罪を晴らすための残酷な闘いを強いられています。
静岡県警は「犯人は袴田以外にない。犯人は袴田に絶対間違いがないということを強く袴田に印象づけることにつとめる」(「清水市横砂会社重役宅一家4名殺害の強盗殺人放火事件捜査記録」静岡県警作成)と、何としても袴田さんを犯人とするため、拷問を含んだ違法な取調により犯人に仕立て上げたものです。
こうした静岡県警の不当な逮捕により、袴田さんは「冤罪なれど死刑囚」(袴田さん獄中手記より)として、今もなお冤罪を晴らすための残酷な闘いを強いられています。
最高裁が行うべきは、東京高裁大島決定の誤った判断を糾し、「言葉」を失った袴田さんの冤罪を晴らすため、司法の正義の実現を図ることにあります。
今年6月25日の大崎事件の最高裁決定は、「疑わしきは被告人の利益に」とする白鳥決定を何ら踏まえたものではありません。開かずの扉と言われる再審の扉をさらに狭くしたもので、厳しく糾弾されるものであり追随は許せません。
今年6月25日の大崎事件の最高裁決定は、「疑わしきは被告人の利益に」とする白鳥決定を何ら踏まえたものではありません。開かずの扉と言われる再審の扉をさらに狭くしたもので、厳しく糾弾されるものであり追随は許せません。
そして、最高検は「誤った法解釈を前提とする刑の執行停止が継続する状態がいたずらに続くことを解消するためにも、本件特別抗告は速やかに棄却されるべきである。」との意見書を提出し、最高裁が再審開始決定を再び取り消した場合は、袴田さんを死刑台に直ちに送り込もうとするものであり、絶対に許すことは出来ません。
事件発生から53年、犯人を取り逃がし、事件をでっち上げた捜査機関はもちろんのこと、裁判官の誤りを糾す事で、今こそ最高裁が「耐え難いほど正義に反する」ことなく、袴田巖さんの再審を直ちに開始することを強く要請します。
袴田巖さんの再審無罪を求める実行委員会
構成団体:日本国民救援会/日本プロボクシング協会袴田巖支援委員会/袴田巖さんの再審を求める会/袴田巖さんを救援する清水・静岡市民の会/袴田巖さんを救援する静岡県民の会/浜松・袴田巖さんを救う市民の会/無実の死刑囚・袴田巌さんを救う会
構成団体:日本国民救援会/日本プロボクシング協会袴田巖支援委員会/袴田巖さんの再審を求める会/袴田巖さんを救援する清水・静岡市民の会/袴田巖さんを救援する静岡県民の会/浜松・袴田巖さんを救う市民の会/無実の死刑囚・袴田巌さんを救う会
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